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第24回 小規模宅地等の減額特例 パート2




では、今回は小規模宅地の減額特例の適用要件についてみていきたいと思います。前のページで、特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・不動産貸付用宅地等の3種類の対象地をみましたが、とりあえず、以下の適用要件は共通の適用要件となります。


● 小規模宅地の減額特例 共通の適用要件


・相続開始直前において居住用・事業用・不動産貸付用のいずれかの用に供されていた宅地であること


・建物または構築物の敷地の用に供されていた宅地であること


・原則として、
相続税の申告期限までに分割されていること。ただし、申告期限から3年以内に分割された場合は特例を適用することができます。   


では、ここからは、すべて書くとボリュームがおおきくなりすぎるので、特定居住用地および特定事業用地の適用要件の中から、2級FP技能士試験対策として重要な項目だけ抜粋してお話ししていきましょう。


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 特定居住用宅地とするための要件



以下の
いずれかに該当する場合は、特定居住用宅地として減額評価することができます。


・被相続人の居住用宅地のうち、
配偶者が取得した宅地部分


・対象宅地に被相続人と同居(生活の本拠)していた親族が取得した宅地部分で、相続税の申告期限まで引き続き所有しかつ居住し続ける場合


・被相続人の配偶者または同居相続人がいない場合でかつ、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者に居住したことがない親族が取得した部分で、相続税の申告期限まで引き続き所有している場合     等


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配偶者以外の者が取得した場合は、「引き続き所有」という文言が入っている点は、見逃してほしくないポイントなのですが・・・・それよりも、今後のFP試験対策としては、配偶者を意識したほうが良いですよ。



配偶者が取得した宅地部分って書いてあるでしょう?




現在は、共同相続があった場合、取得した者ごとに適用要件を判定することとされたため、相続人が、配偶者+適用要件を満たさない相続人である場合は、配偶者の相続した部分についてのみ、特例が適用されることになったのです!!!。


以前は、配偶者が宅地の一部を取得した場合は、宅地の全体を特例の対象地とすることができましたから、これは大きな変更点です。


過去問などでも、配偶者が一部を取得し・・・・という記述は、たくさんでてきていると思いますが、これ、平成22年4月1日以降は、解答が変わってくる可能性が高いですからね。過去問や以前の問題集を使って学習する際には、気をつけるようにしてくださいね。


※ 被相続人が老人ホームに入居して空家になった場合

平成26年1月1日以降の相続については、被相続人に介護が必要なため入所したものであり、当該家屋が貸付け等の用途に供されていなければ、相続開始の直前において居住の用に供されていたものと取り扱われます。



また、以下に掲載されている特定事業用地でも、これは同じことです。適用要件を覚えておくことも大事ですが、取得した者ごとに適用要件を判定すると言う点も、忘れないでくださいね。


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 特定事業用宅地とするための要件


以下のいずれかに該当する場合は、特定事業用宅地となります。


被相続人が事業を営んでいた宅地を被相続人の事業を引き継ぐ親族が取得した宅地で、相続税の申告期限まで引き続き所有しかつ事業を営んでいる場合


被相続人と生計を一にしていた親族が事業を営んでいた宅地を取得した宅地で、相続税の申告期限まで引き続き所有しかつ事業を営んでいる場合           等




                                       







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